小規模個人再生と給与所得者等再生

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鳥巣正樹 著「多重債務者の裏ワザ復活術」より。

個人再生(個人の民事再生)には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類ある。

小規模個人再生とは、継続的な収入のある個人、年金受給者、パートや個人事業主が利用できる。

給与所得者等再生とは、小規模個人再生に該当する人のうち、給与または給与に類する定期的な収入のある見込みのある人、サラリーマンの人が利用できる。再生計画案に対して債権者の同意は不要(裁判所の認可は必要)。債務の減額率が低い。債務を大きく圧縮したい人は、手続きが面倒であるが、小規模個人再生を使う必要がある。

小規模個人再生の場合、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていない場合に限って、再生計画案が認められる。

債権者の意見は「反対」表明のみ。無反応は「賛成」とみなされる。

個人再生では、住宅ローンの債務は減額されない。住宅ローンの金融機関は、ほかの債権者とは別扱いとなる。

どの程度減額されるのか??
⇒一般債権の総額によって異なるが、最低限返済しなくてはいけない最低弁済額は、およそ債権総額の1/5~1/10

住宅ローンを除く借金総額 最低弁済額
100万円未満 総額全部(減額なし)
100万円以上、500万円未満 100万円
500万円超、1500万円未満 負債総額の1/5
1500万円以上、3千万円以下 300万円
3000万円超、5000万円以下 負債総額の1/10

自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額が、次ページの表の最低弁済額よりも多かった場合、その金額を最低弁済額とする

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