読書では、毎回必ず何かしら気づきが得られる。
今回読んでいるのは、深田 晶恵 著「定年後破産しないために今やるべき3つのこと」
このまま行けば、自分は必ず定年後破産してしまう。
その前に、副業である程度収入を得ておきたいし、借金を完済しておきたい。
そんなきっかけで、ブックオフで見つけて買ってみた本。
病気やけがで入院すると、一度に大きな出費が必要になる。
その出費の内訳で大きいものの一つに
差額ベッド代
がある。差額ベッド代は、健康保険の高額療養費の対象外で、全額自己負担になる。
これは、病院の任意で差額を設定することができる。そのため、都市部の病院の個室では、1日1~2万円が必要になるようだ。
脳疾患で倒れ、意識のないまま3か月入院生活を続けた場合、約180万円請求された、
なんて例も紹介されている。こんな金額は払いたくても払えない。
ところが、この書では、
この差額ベッド代は、治療の必要があって個室などに入った場合は払う必要がない、という。
それは、なぜか。
差額ベッド代とは、入院の際に個室や二人部屋を使用した場合に請求されるものであり、6人部屋のような大部屋に入る場合には請求されない。
患者が、個室や二人部屋のような差額ベッド代が請求される場合には、当然支払う必要がある。
では「差額ベッド代がかかる部屋に入っても支払わなくてもよい時」はどのような時なのか。
例として挙げられているのは、
①手術後、数日間にわたって病状確認のために個室で治療を受けるといったように、「治療上の必要」があって差額ベッド代がかかる部屋に入院した場合は、病院側から差額ベッド代を請求することはできない。
②院内感染の防止など、病院管理の必要性から差額ベッド代のかかる部屋に入院させた場合も、病院は差額ベッド代を請求してはいけないことになっている。
厚生労働省の医療通知によると、差額ベッド代を支払う必要のあるのは、
医療者が患者に十分な情報提供を行った上で、患者自らが特別室(=差額ベッド代のかかる部屋)を希望し、同意書に署名した時
とされているそうだ。
治療上の必要があって個室に入り、病院から個室代を請求されても、本来払う必要のないものであれば、病院にその旨を言ってみるのも一つの方法である。
先ほどの脳疾患で倒れて入院し、180万円請求された例では、
・本人に意識がなかったので「患者自ら個室を希望」したはずはない
・あくまで治療上必要なので個室に入っていた
ことを説明したところ、病院側は請求を取り下げたという。
同意もしていないのに払う必要のない差額ベッド代を請求されたら、しっかり病院と交渉すること。
「売店のちかくにある患者相談室」には、第三者の立場の医療コーディネーターがいるから、交渉に入ってもらうとよいようだ。これもまた知らなかった。
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